ぽよろぐ

30代父の書く、育児のこと、お金のこと、仕事のこと。

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男性会社員が育休について考える

我が家では近々第一子が産まれる予定だ。人生一度きりだし、できる限り育児にも関わりたい。ただ我が家は今後も共働きを続けるつもりなので、互いのキャリアに無理のない形で育児と関わりたい。

いろいろ検討の結果、我が家では妻の育休に加え、夫が産後と妻の復職前後の2回育休を取る方針となった。

子連れ保育とか育児無償化とか、ホットな話題が色々ある中、理想的な育児休暇について考えてみる。

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男性の育児休暇率は2017年度で5%前後にとどまっている

育児休暇のルールとは?

まず、育児休暇は法律で保証されている。企業のルールではない。育休は、だれしもイチ国民として取得することができる権利である。

法律はWebからアクセスできる。以下、抜粋して説明します。一次情報は下記リンクにあります。最新は平成29年改正の法律。

www.mhlw.go.jp

期間

  • 育休は、出産後1年間にわたって、原則1回限り取得することができる。
  • 出産後8週間以内に夫が育休を取得した場合、仮に1度職場復帰しても、産後1年後までに再度育児休暇を取得することができる。
  • 夫婦ともに育児休暇を取得する場合、取得期間は産後1年2ヶ月まで延長できる。*1
  • 育休は、開始日と終了日を事前に決めて申請しなければならない。
  • 育休は、育休を取り続けていること、ならびに保育園に入れないことの両方を条件として、最長2年まで取得することができる。

育児休業給付金

  • 育休中の給与についてはこちらのリーフレットが一次情報に近い。育休取得後6ヶ月後までは給与の67%相当が、それ以降は同50%相当が、「育児休業給付金」として雇用保険から支払われる。この育児休業給付金の受領期間中(月途中に取得開始/終了した場合にはその月も含む)は社会保険も免除されるため、玄人の間ではボーナス月にまたがって取得するケースが見られる。
  • なお前述の、産後8週間以内に夫が育休を取得した場合の、2回目の育休も育児休業給付金の対象である。ソースはこちらのQ15

会社との対応

  • 会社は育休の仕組みを従業員にきちんと啓蒙する努力義務がある。
  • 会社側は従業員から申請された育児休暇を拒否できない。
  • 一般的に、育児休暇取得の1ヶ月前までに申請することが望ましいとされている、が、法律を読む限り、申請期日は定義されていない。

子供からの要求

育休のルールの要点がわかったところで、肝心の子供が親にどのような要求を出しているか整理する。

子供にとって「この期間は世話をしなきゃいけない」という期間はない。目を離したらすぐに死ぬ。肝心なのはどちらかの親が目をかけていること。

この点、妻は保育園入園まで育休を取得する予定なので、私に対する要求はフルタイム育休を続けるというよりは、「緊急時にフレキシブルにサポートできること」が条件となる。

妻からの要求

  • 出産後1ヶ月間は妻は授乳と体力回復に専念しなければならないため、めちゃくちゃ大変そう。なのでこの期間はできるかぎり一緒にいて、二人の世話をすることが求められる。
  • うちは里帰り出産はしないので、必要な際にはどちらかの親(たぶん母親)を呼んで手伝ってもらうつもりだ。彼女らが来たときに、ストレスのないコミュニケーションが必要。単に仲良くする、というだけではなく、何を手伝ってほしいのか共有しておく必要がある。ただ、何をお願いしたらいいのかは、産まれるまでイマイチわかっていない。今のところ、お互いの両親とのコミュニケーションを意識的に増やして、頼みやすい雰囲気を作っている。
  • 子供が無事に来年4月に保育園に入園できたら、妻はそれまでのほぼ1年間育休を取得するつもりだ。おそらく1年ぶりの復職には相当なストレスがかかる。コンサバに考えると、この復職前後の1ヶ月前後は私が育児休暇を取り、妻と育児内容の共有や、妻の復職の準備以外の家事全てを賄うのが望ましい。

業務上の要望

  • 私の会社は従業員数20名強のスタートアップであり、男女通じて私が育児休暇第1号になる予定だ。育休をきちんと定義した社内ルールはない。実際、「育児休暇を取りたいです」と最近できた人事チームにメールで伝えたら、人事と総務の間で、休暇に関するルール制定の役割分担の議論が始まった。私の事例や要望を元にして社内ルールを作ることになるので、要望はきっちり伝えるつもり。
  • 弊社の働き方はそもそもかなりフレックスであり、やろうと思えば日常的にリモートワークできる環境が整っている。
  • 社員数が少ないため、長期間の休暇はある程度大きな裁量を他人に任せることになる。また事業も拡大フェーズであるため、長期間の不在後のキャッチアップは大変そう。最悪、1年休んで帰ってきたら、帰る先の会社がない、という可能性もなくはない。

海外プチ移住の検討

  • 育児休暇は、夫婦がまとまって長期間休みを取れる貴重な期間だ。なんだか人生が変わるタイミングだし、違う環境の中で親も新しいことに挑戦する絶好の機会でもある。そして、幸い我々夫婦は英語が喋れる。というわけで、育児休暇中に、物価の安くて英語が通じる国にプチ移住するのはかなり魅力的だと、夫婦で前から話してきた。

    fijianwalker.com

  • 移住のタイミングは、夫婦共に休んでいるタイミングとなる。記事のように1年間育児休暇を取得する場合はいつでもいいが、そうでもない場合は、おそらく子の1歳前後、妻が復職するタイミングで夫が取得する育休にくっつけるのが現実的だと思われる。
  • 育児休暇中の海外プチ移住を現実的に考えると、一番の懸念は子供が移動に耐えられることだった。ただし、「育児の百科」によると、里帰り出産の後に子連れで都会に戻るように、子供は移動そのものには耐えられる。むしろ、移動中や移住先の慣れない環境での子供の世話をする、親側の慣れがネックのようだ。 
    定本 育児の百科〈上〉5カ月まで (岩波文庫)

    定本 育児の百科〈上〉5カ月まで (岩波文庫)

     

     というわけで、プチ移住は親が育児に慣れた、第2子以降の目標とします。

まとめると、我が家の育休の取り方はこんな感じになりそうです。

  • 産前休暇~子の1歳までの育児休暇を連続して取得。

  • 1回目の育児休暇を、妻の退院予定日から1ヶ月間取得。
  • 2回目の育児休暇を、妻の復職予定日の前後1ヶ月程度取得。
  • その間、フレキシブルに対応できるよう、リモートでの業務をする準備をしておく。また休暇中は基本的に休暇に専念するが、業務の議事録やメールには可能な限り目を通しておく。

はてさてどうなることやら…。

*1:なお、夫婦ともに育児休暇を取得する場合の、育休期間の法律文は次の通り。こんなに長い日本語始めてみた。 →労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第 2 章から第 5 章まで、第 24条第 1 項及び第 12 章の規定の適用については、第 5 条第 1 項中「1 歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳 2 か月に満たない子)」と、同条第 3 項ただし書中「1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)」とあるのは「1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)(当該配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第1 項(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第 1 号中「又はその配偶者が、当該子の 1 歳到達日」とあるのは「が当該子の 1 歳到達日(当該労働者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第 9 条第 1 項(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 1 歳到達日(当該配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第9 条第 1 項(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第 6 項中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 1 項の規定によりした申出に係る第9 条第 1 項(第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第 1 項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の 1 歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第 65 条第 1 項又は第 2 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第 2項第 2 号中「第 5 条第 3 項」とあるのは「次条第 1 項の規定により読み替えて適用する第 5 条第 1 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 1 歳 2 か月、同条第 3 項(次条第 1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第 24 条第 1 項第 1 号中「1 歳(」とあるのは「1歳(当該労働者が第 9 条の 2 第 1 項の規定により読み替えて適用する第 5 条第 1 項の規定による申出をすることができる場合にあっては 1 歳 2 か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。